商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金の再分配に関する規定

商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金に関する規定

平成15年9月17日制定
平成17年1月 8日改正
特定非営利活動法人インディペンデント・レコード協会

第1条
特定非営利活動法人インディペンデント・レコード協会(以下、当協会という)は著作権法第97条及び97条の二に規定される商業用レコードの放送及び有線放送に係る二次使用料およびレコードの複製権に係る社団法人日本レコード協会管理委託契約約款第3条に定められる利用方法についての許諾料(以下、あわせて二次使用料という)に関する業務の執行及び、著作権法第102条第1項において準用する同法第30条第2項の規定によりレコード製作者が有する私的録音補償金及び私的録画補償金(以下、総称する場合は私的録音録画補償金という)を受ける権利に基づく私的録音録画補償金に関する業務の執行に関し、この規定を定める。
第2条
当協会は、当協会に二次使用料及び私的録音録画補償金を受ける権利に関する一切の権限およびレコードの複製権に係る社団法人日本レコード協会管理委託契約約款第3条に定められる利用方法についての許諾権を当協会に委任する者(以下、委任者という)を代理して、係る権利を行使するものとする。なお、当協会は委任者を代理して権利行使する場合、社団法人日本レコード協会規定の「管理委託契約約款」を承認するものとする。
第3条
委任者は、当協会に対し、当協会に権利行使を委任する対象となるすべてのレコードについて、委任者が第2条に規定される当該権利を有することを保証する。
第4条
当協会が受領した二次使用料及び私的録音録画補償金は、別に当協会が定める「商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金に関する分配規定」により委任者に再分配するものとする。
第5条
当協会と委任者との委任はその期間を1年とする。ただし、最初の委任期間は、これを委任した日から1年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。委任期間満了の3ヶ月前までに、当協会又は委任者が書面により反対の意思表示をしないときは、委任は従前と同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第6条
委任者は、委任期間内においても、書面をもって当協会に通知することにより委任を解除することができる。この場合、当協会に通知が到達した日から3ヶ月を経過した後最初に到来する3月31日をもって委任を終了する
第7条
当協会は、委任者が破産宣告を受けたとき、又は解散の決議をしたときは、催告することなく委任を解除することができる。
第8条
当協会は、委任者に次の各号に掲げる事由があるときは、2週間以上の猶予期間を付した書面により催告した上、委任を解除することができる。この場合、当協会に損害が生じたときは、その損害を委任者に請求することができる。
(1)第3条に定める当該権利の保証義務に違反したとき
(2)本規定に定める委任者の義務を履行しないとき
(3)当協会の事業運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき
第9条
この委任に基づく当協会からの送金及び催告その他の通知は、委任者の届け出た住所又は送金先に宛てて行うものとし、かつそれで足りるものとする。
第10条
委任者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、すみやかに当協会に書面で通知しなければならない。当協会は、委任者が次の各号の通知を怠ったことによって生じた損害について、一切責任を負わない。
(1)送金先に変更があったとき
(2)名称及び住所の変更があったとき
(3)合併、会社分割、解散等があったとき
(4)委任者の権利に制限が生じたとき
第11条
委任者から提出された委任状および提出資料の記載内容に虚偽や誤りがあった場合、また委任を行う権利者に権利行使を行う上での虚偽や不正行為があった場合には、当協会は委任を解除することができる。
第12条
当協会が委任者のために二次使用料及び私的録音録画補償金の請求、再分配を行うために要する手数料の料率は10%とする。
附 則
1.(廃止)
平成15年9月17日制定の「商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金に関する規定」は廃止する