Q&A
著作権Q&A
インディーズCDにも、権利がある!
通常、販売されているCDには次の3つにわけられる権利があります。
CDに録音された曲を作詞・作曲した人が持つ「著作権」、CDの音源(原盤)をつくった人が持つ「著作隣接権」、録音された曲を実際に演奏したミュージシャンが持つ「著作隣接権」。 これらの権利はインディーズCDであっても当然あります!
それではいったいどんな権利があるのか?また具体的にどうなっているのか?
これについてQ&Aをつくってみましたのでご覧下さい。
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Q1:
自分でCDを製作しました。マスターテープも自分の費用で製作して持っています。
私にはどんな権利がありますか? - A1: CDなどの製作者(=レコード製作者)は、作曲したわけではないけれどその音楽を伝えるのに重要な役割を果たしたということで認められる権利(=著作隣接権)があります。CDの製作者で、マスターテープ(=原盤)を作った人または会社には、CDの「複製権」「二次使用料請求権」「貸与報酬請求権」「私的録音録画補償金請求権」といった権利があります。
- Q2: CDを製作し、販売もしています。ラジオなどの放送局でかかったかはわかりませんが「二次使用料」をもらえますか?
- A2: 放送で曲が使用されていても使用されていなくても、正味出荷金額(=お金やディストリビューター(流通・卸業者)に卸した金額)があれば二次使用料(=放送局が製作者に対して支払うCD)の使用料)をもらえます。
- Q3: JASRACと契約すれば自分で製作したCDを放送で使用した場合の「二次使用料」もJASRACからもらえるんじゃないですか?
- A3: ラジオなどの放送でCDが使用された場合、放送局は二次使用料を支払う必要があります。しかし現在は、この二次使用料を放送局から受け取ることが出来るのは(社)日本レコード協会だけと著作権法で定められています。よく間違えやすいのですが、JASRACは作詞・作曲をした人の著作権を扱う団体であり製作者の権利は扱わないため、製作者の二次使用料をJASRACから受け取る方法はありません。CDを放送で使われた場合、製作者はこの二次使用料を必ず何らかの形で(社)日本レコード協会から分配してもらい、受け取ることになります。
- Q4: 私はインディーズCDを製作しました。マスター・テープ(原盤)も私の費用で製作して持っています。このCDの著作隣接権を得るには、どんな手続きをしたらよいの?
- A4: 特に手続きはいりませんが、CDなどが発売された時からこの権利が発生し、発売されてから50年の間保護されます。
- Q5: レコード製作者の持つ「二次使用料請求権」ってどんな権利?
- A5: 商業用レコード(販売されている音楽CDなどのこと)が放送や有線放送で使用された場合に、その使用料(これを二次使用料といいます)を、ラジオ局などの放送事業者や有線放送事業者から受け取る権利です。 もしあなたが、インディーズのCDを製作した場合、そのCDがラジオで放送に使用されたならば、使用料を受け取ることができます。
- Q6: 自分の制作したインディーズCDの曲がラジオで放送されました。私に「二次使用料請求権」があるならば、私はどうすればこのお金がもらえるの?
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A6:
あなたには、「二次使用料」をもらう権利があります。でもだからといって、ラジオ局に直接おしかけても、もちろんお金はもらえません。現在は、ラジオ局などの放送局は、(社)日本レコード協会に一括して「二次使用料」を払うことに、著作権法で定められています。さらに(社)日本レコード協会は、(社)日本レコード協会に加盟しているレコード会社や団体に、放送局から受け取った「二次使用料」を分ける仕組みになっています。
今までは、(社)日本レコード協会から「二次使用料」の分配を受けるか、あるいは(社)日本レコード協会に加盟している会社か団体に分配された「二次使用料」をさらに分配してもらう以外に、この「二次使用料」をもらうためのシステムがありませんでした。そこで当協会は、(社)日本レコード協会に加盟していないレコード製作者でも、この「二次使用料」が受け取れるように、(社)日本レコード協会と交渉し、ついに、インディーズCDの製作者へのお金の流れを作りました。 この流れを示したフローチャートを作ってみました。当協会に「二次使用料」を受領する権利を委任すると、当協会があなたにかわって(社)日本レコード協会に請求し、10%の手数料を除いてあなたに渡すことができます。委任をご希望の方は事務局までお電話をお願いします。 - Q7: 自分でインディーズのCDを製作しました。JASRACと契約すれば、このCDを放送で使用した場合の「二次使用料」もJASRACからもらえるんじゃないの?
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A7:
CDをラジオなどの放送で利用した場合、放送局はCDをつくった人に対して、CDの使用料(これを「二次使用料」といいます)を支払う必要があります。しかし現在は、この「二次使用料」を放送局から受け取ることができるのは、(社)日本レコード協会だけと、著作権法で定められています(これを指定管理団体と呼びます)。 よく間違えやすいのですが、JASRACは作詞・作曲をした人の著作権を扱う団体であり、CDをつくった人の権利(著作隣接権と呼びます)は扱わないため、CDをつくった人が受け取る権利のある「二次使用料」をJASRACから受け取る方法はありません。
CDを放送で使われた場合、CDをつくった人は、この「二次使用料」を必ず何らかの形で(社)日本レコード協会から分配してもらい、受け取ることになります。 - Q8: レコード製作者の持つ「私的録音録画補償金請求権」ってどんな権利?
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A8:
自分や家族が聞くためにCDをテープにダビングする場合には、著作権の許可はいらないことになっています。しかし、MDプレーヤーの様なデジタル方式の機械を利用してダビングすると、音質をほとんど劣化させずに、音楽を楽しむことができます。デジタル方式で、どんどんコピーしてオリジナルのCDに近い音質で楽しむ人が増えると、それこそCDが売れなくなってしまいます。
そこで、MDやオーディオ用CD-Rなどデジタル方式で録音できる機械やディスクなどを使ってダビングをする場合には、CDをつくった人(これを、レコード製作者といいます)に補償金を支払うように、著作権法に定められています。 しかし、この補償金を録音するたびに支払うことはむずかしいので、機器やディスクを買う時に、代金に上乗せしてまとめて支払うようになっています。この制度を「私的録音補償金制度」といいます。デジタル方式の録画についても同じような制度があり、これを「私的録画補償金制度」といいます。
もしあなたが、インディーズCDを製作して、販売されている場合(これを商業用レコードといいます)、この「私的録音補償金」をもらうことができます。 - Q9: 私はインディーズCDを製作しました。また、それが一般のCDショップでも売られています。私に「私的録音録画補償金請求権」があるならば、私はどうすればこのお金がもらえるの?
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A9:
あなたには、「私的録音録画補償金」をもらう権利があります。でもだからといって、あなたの制作したインディーズCDを隣の家の人が録音したからと、いきなり訪問してお金をもらうことはできません。
その人は、デジタルの録音機器(MDレコーダーなど)を購入する際に、補償金を含めた形でお金を支払っているのです。デジタルの録音機器やディスクなどの値段に含まれた補償金のうち、録音に関する「私的録音補償金」は、(社)私的録音補償金管理協会(略称SARAH)に払うように、著作権法に定められています。また録画に関する「私的録画補償金」は、(社)私的録画補償金管理協会(略称SARVH)に払うように、同じく定められています。このSARAH、SARVHはそれぞれ、この補償金のうちのレコード製作者が受け取る分を、まとめて(社)日本レコード協会に払っています。さらに(社)日本レコード協会は、SARAHとSARVHから受け取った「私的録音録画補償金」を、(社)日本レコード協会に加盟しているレコード会社や団体に分ける仕組みになっています。
今までは、(社)日本レコード協会から「私的録音録画補償金」の分配を受けるか、あるいは(社)日本レコード協会に加盟している会社か団体に分配された「私的録音録画補償金」をさらに分配してもらう以外に、この「私的録音録画補償金」をもらうためのシステムがありませんでした。そこで当協会は、(社)日本レコード協会に加盟していないレコード製作者でも、この「私的録音録画補償金」が受け取れるように、(社)日本レコード協会と交渉し、ついに、インディーズCDの製作者へのお金の流れを作りました。 このお金の流れを示したフローチャートを作ってみました。当協会に「私的録音録画補償金」を受領する権利を委任すると、当協会があなたにかわって(社)日本レコード協会に請求し、10%の手数料を除いてあなたに渡すことができます。委任をご希望の方は事務局までお電話をお願いします。 - Q10: 自分でインディーズのCDを製作しました。JASRACと契約すれば、このCDに対する「私的録音録画補償金」もJASRACからもらえるんじゃないの??
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A10:
個人で楽しむ場合であっても、販売されているCDをデジタル方式の機器を使って録音するときは、CDをつくった人に対して補償金を支払う必要があります(これを「私的録音録画補償金」といいます)。しかし現在は、この「私的録音録画補償金」を利用者から受け取ることができるのは、録音に関しては(社)私的録音補償金管理協会、録画に関しては(社)私的録画補償金協会だけと、法律で決まっています(これを指定管理団体と呼びます)。さらに、この補償金のうち、レコード製作者が受け取るべき分は、まとめて(社)日本レコード協会に払われます。
よく間違えやすいのですが、JASRACは作詞・作曲をした人の著作権を扱う団体であり、CDをつくった人の権利(著作隣接権と呼びます)は扱わないため、CDをつくった人が受け取る権利のある「私的録音録画補償金」をJASRACから受け取る方法はありません。
「私的録音録画補償金」のうち、CDをつくった人の受け取る分は、必ず何らかの形で(社)日本レコード協会からの分配を受けることになります。